防火規制に係る別棟みなし規定の解説セミナー(12月10日)
2025年4月より施行される、防火規制に係る別棟みなし規定について解説します。延焼を遮断できる高い耐火性能の壁等(火熱遮断壁等)(法第21、27、61条)や防火壁(法第26条)で区画すれば、建築物の2以上の部分を防火規制の適用上別棟とみなすことが可能(区画された部分ごとに規制を適用する)となります。これにより混構造建築物や複合用途建築物において、木造化等の設計を採用しやすくなる効果が見込まれます。セミナーでは施行の概要とポイントを紹介いたします。